フッ化水素の輸出許可に必要な書類。過去3年分の実績とは。

時事問題

日本政府(経産省)が令和元年7月に発表した、韓国向け輸出規制3品目のうち、フッ化水素については他の2品目とは違って、過去3年間の調達実績・最終製品の生産状況を提示する必要がある。と言われている。

制度があまりに複雑すぎて、調べるのに時間がかかる。一度調べてもすぐ忘れてしまうので、備忘としてここに記す。
文中のリンクは特記なき場合経産省のHP。

輸出管理変更の根拠

まず、7月発表の輸出管理変更の根拠から。

「輸出貿易管理令の運用について」等の一部を改正する通達について

2.主な改正点

(1)特定品目の包括許可から個別許可への切替え

フッ化水素、フッ化ポリイミド、レジストの3品目について、大韓民国向け輸出及びこれらの関連技術の移転を一般包括許可及び特別一般包括許可の制度の対象から外し、個別許可申請を求め、輸出審査を行うこととします。

<3品目の輸出令別表及び貨物等省令の該当箇所>

フッ化水素 :輸出令別表第1の3の項(1)、貨物等省令第2条第1項第1号ヘ
○フッ化ポリイミド:輸出令別表第1の5の項(17)、貨物等省令第4条第14号ロ
○レジスト:輸出令別表第1の7の項(19)、貨物等省令第6条第19号

貨物等省令第2条第1項第1号ヘ

輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令

第二条 輸出令別表第一の三の項(一)の経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
一 軍用の化学製剤の原料となる物質として、次のいずれかに該当するもの又はこれらの物質を含む混合物であって、いずれかの物質の含有量が全重量の三〇パーセントを超えるもの
イ 三―ヒドロキシ―一―メチルピペリジン
・・・
ヘ フッ化水素
・・・

ということで、「ヘ」にフッ化水素とあることを確認。

申請書類・窓口一覧(貨物)

申請書類・窓口一覧(貨物)

上記リンクに輸出物品種別ごとの、申請窓口と申請書類の様式が記されている。以下該当箇所をキャプチャ。

フッ化水素は「輸出令別表第1の3の項(1)、貨物等省令第2条第1項第1号ヘ 」と考えられる。

提出書類:D1。
ちなみに、申請窓口は「本省」。

申請書類・D1

輸出令別表第1(提出書類:D1)

該当ページの申請様式8
「貨物の需要者(又は予定される需要者) の 当該貨物の調達実績及び最終製品の生産状況に係る資料」
が必要。

記載要領(サ)

(サ)貨物の需要者の当該貨物の調達実績及び最終製品の生産状況に係る資料様式6に従い、貨物の需要者(又は予定される需要者)の当該貨物の調達実績及び最終製品の生産状況(過去3年間)に関する資料を添付すること。

様式6

というわけで、「過去3年間の調達実績と需要者の最終製品の生産状況」が必要であることが確認できた。

様式はシンプルで、単に欄が埋まっているだけでOKとするだけ、なのかもしれない。
ひょっとしたら、「ここに書かれてあることを確認できるものを見せて」みたいなことで締め上げるのかもしれない。ここは今は、わからない。

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